会員の皆様

昨日1014()BAC 141回定例会が開催されました。
参加者:220

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 
 講演
   テーマ「解散と清算の法務と税務」
      〜会社の正しい終わらせ方と再生について〜
 
■ 講師 上西左大信税理士事務所 税理士 上西左大信氏
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

昨日は大阪から、忙しい合間をお願いし、日税連・税制審議会専門委員の要職にある、上西左大信氏をお招きしました。

講演では、「解散と清算の法務と税務」、サブタイトルとして会社の正しい終わらせ方と再生を中心にお話をしていただきました。特に、第二会社方式による中小企業の事業再生は、中小企業庁の認定制度であり、今後活用が期待される制度です。また、22年度税制改正における日税連の動向に触れ、早速ヒアリングが始まるそうです。

なお、今講演の感想文を、税理士 竹内春美氏より頂きましたので、下記にご案内致します。


                 <感想文>

                              税理士 竹内 春美

昨日は「解散と精算の法務と税務〜会社の正しい終わらせ方と再生について〜」
というテーマで、税理士の上西左大信先生によるご講演がありました。

まずはじめに、平成21年7月の「資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会 論点とりまとめ」についての説明がありました。グループ法人全体を一つの納税主体として自ら選択した法人課税制度に対し、選択制の連結納税制度以外のものついて「グループ本陣単体課税制度(仮称)」として、資本の一体性を有するグループ経営の実態に即した課税が検討されているとのことでした。これによると親会社の資本金等の規模を判定要素とすることが考えられており、具体的には交際費の損金不算入や800万円以下の軽減税率、留保金課税などの適用に影響することになります。

また、清算所得課税については、財産課税方式から所得課税方式に移行することが検討されているとのことです。次に会社の解散・清算について、詳細な説明がありました。事業継続には、税理士として実際に関係するのは中小企業庁でつくられた中小企業再生支援協議会によるものが中心となります。

また、私的整理が確実な場合以外は、最初から清算手続きをした方がよいこと、弁護士には初めから参加してもらった方がよいことなど具体的なアドバイスがありました。また会社の存続、清算について親子間で意思の疎通がとれておらず温度差がある場合も多く、後継者の意思確認が重要とのことでした。

また第二会社方式による中小企業の事業再生の認定制度が創設され、営業上の許認可の承継や金融支援を活用することができるようになったとのこと、企業の事業再生に税理士の私たちもしっかりと対応していかなければならないと気持ちを新たにいたしました。

会社法上の手続きをはじめ、税法上の解散事業年度の書類や清算事業年度の予納申告、清算確定申告について、実務に即した丁寧なご説明があり、大変参考になりました。解散や清算に関する規定はまとまっておらず、通常の業務ではあまり縁がなくわかりづらいのですが、上西先生のレジュメは、「解散・清算」についてほとんど網羅されていますので、貴重なレジュメであると思います。

長時間にわたり、中身の濃いご講演をいただきまして、本当に有難うございました。

                                       以上


<講師:上西左大信氏>  <講演風景>