会員の皆様
昨日11月12日(木)、BAC 第142回定例会が開催されました。
参加者:140名
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ■ 講演 テーマ「裁判事例から見る税理士賠償責任について」 ■ 講師 鳥飼総合法律事務所 弁護士 堀 招子氏
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講演では、はじめに税理士損害賠償請求の法的構造として勤務税理士や職員の過失があった際の所長税理士の法的責任など専門家責任についてや、11の判例事例をもとに専門家が賠償請求を受けない為の対処策・予防策について解説して頂きました。
最後には堀先生より、「弁護士に相談して早めの対処をすることが必要」というお話がありました。
なお、昨日は研修会後に懇親会が催されましたが、堀先生も出席されるということで多くの会員様が集まり、堀先生は食事が取れないほどの賑わいでした。
今回の感想文を、松葉税理士事務所 税理士 松葉 孝宏氏より頂きましたので、下記にご案内いたします。
<感想文>

松葉税理士事務所
税理士 松葉 孝宏氏
11月12日 税理士賠償責任の研修会がありました。
「東京中の被告になりそうな税理士を代表して書け」という島田事務局長の命令で感想文を書かせていただきます。
9月決算とベトナム行きなのに平日コンペで大忙しの私にこの様な機会を念入りに与えていただき有難うございます。
しかし・・・11月12日・・・確か・・・昨年11月11日(ポッキーの日)という書き出しでやはり定例会の感想を書かされたというか・・書かせていただいたという記憶があるのですが、、、私は例のBACブラックリストに載っているのでしょうか?・・・まあ、リストを公表するかどうかは良心に任すとして・・・先に行きます。。。
講師は堀弁護士です。
実は私事ですが堀先生とはメールで少しやり取りをさせていただいた事があるのですが返信メールの送信時刻が物凄く夜遅かったと記憶しております。
この場合可能性としては以下の5つが考えられます。
1.物凄く働いている
2.夜中に自動送信された
3.先生のパソコンの時間が間違っている
4.ナシ
5.ナシ・・・
消去法でいけば「知的な職業というものは実は大変な労働である」と言う事です。
そして知的肉体労働者???である我々職業会計人が訴訟にさらされているという現状を先生は丹念にご説明してくださいました。
先生の講義は次の4つにまとめられておりました。
1.税理士が訴えられる法的根拠(これは勉強になりました)
2.専門家責任とは何か(特に「善管注意義務」と「説明・助言義務」)
3.判例の検討
4.予防策と対応策・・・
まず、法的根拠ですが民法415条(債務不履行責任)と709条(不法行為責任)です。特に民法415条は時効が10年(709条は3年)と余りにも長い。10年後に気が変わったら訴えてくるという事です。場合によっては死んでますね。
余談ですがこの感想文でもやらなかったら本来415条で訴えられるのでしょうが、たまたま事務局長は頼んだ瞬間に忘れているから安心です。実にできた人です。。。
善感注意義務、説明助言義務等を学説、判例を通して勉強しました。
判例から解釈すると税理士は税法、通達は当たり前。
「納税通信」「国税速報」「週刊税務通信」に書いてある事は当たり前に知っていなければならない可能性があるようです。「嘆願」をしなかったという理由で負けている判例もありました。また、税理士の責任には1年目の税理士も何も関係ない。資産税専門とか法人税専門とかも関係ないとの事です。税理士を訴える目的で近づいてこられたら防げないのではないでしょうか。オレオレ詐欺に替わる新しい仕事にならなければ良いのですが、、、
判例だけでは当事者の気持ちをわかりかねるのですが、考えさせられます。中には一生懸命やっている(と思われる)税理士さんが訴えられているものもありました。(税理士さんが勝ってはいるのですが・・・)
結論ですが、
「世間は専門家に冷たい」
とはいえこのまま引き下がるのもはらたちます。
そこで先生は対応策を細かく説明してくれました。
私は専門家としての税理士とクライアントとの在り方を客観的に考える良い機会となりました。手前味噌ではありますが、税理士さんは他の士業の方よりお客さんに優しい様な気がします。そしてそれはとても日本のためになっていると思います。でも脇も適度に閉めなければ1人の税理士のやる気を失わせてしまいます。それはとても大きな損失です。
最後になりますが、私のつたない文章を我慢に我慢を重ねて読んでいただいた会員の皆様と、お忙しい中講演を引き受けていただいた堀先生。有難うございました。
インフルエンザに負けずに頑張りましょう。
以上
<講師:堀招子氏> <講演風景>
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